- 自己破産すると会社にバレる?
- 自己破産後の財産差押えは給与も対象?
- 自己破産が理由で解雇されることはある?
「自己破産は悪いことではない」とは理解しているものの、“後ろめたい気持ち”が残るため、できれば誰にも知られたくありませんよね。
家族や友達ならともかく、会社にバレてしまうことだけは避けたい。自己破産したことが知られてしまうと、仕事を続けられなくなると考えている人も多いはず。
でも、安心してください。
もしあなたが自己破産しても会社にバレることはないし、会社があなたが自己破産したことを知る術もありません。
※自己破産を理由に解雇することもできません。
ただし、自己破産せずに借金の滞納を続けてていると、会社にバレる可能性があります。
本記事では、「自己破産することで負うリスクと避けられるリスク」について、私の実体験を基に解説します。
自己破産しても会社にバレることはないし解雇されることもない
そもそも、会社が社員(あなた)の信用情報を知る術はないし、自己破産しても裁判所からあなたの勤務する会社に通知が届くことなどありません。
つまり、基本的には自己破産しても会社にバレることはないので、これまで通り仕事を続けられます。
※仕事に限らず、自己破産したことで日常生活に影響が出ることってほとんどありません。
ただし、一部の職業は自己破産することで制限される制限職種もあります。
[jin_icon_search]自己破産後に制限される職業(資格)
- 警備員
- 公認会計士
- 税理士
- 公証人
- 交通事故相談員
- 固定資産評価員
などなど。
※上記の職種に就いている人は、弁護士に相談した上で任意整理 or 個人再生を検討してみてください。
でも、自己破産すると「財産が差し押さえ」により銀行口座も差し押さえられるので、会社からの給与も差押えの対象になるのでは?っと思いますよね。
結論から言うと、自己破産しても会社からの給与は差押えの対象にはなりません。
自己破産しても会社からの給与は差し押さえられない
自己破産は現在の借金を免責する手続きです。手続き時の借金と所有する財産が免責と差押えの対象になります。
つまり、自己破産後にあなたが得る財産(給与など)が差し押さえられることはありません。
そのため、これまで通り会社から給与は口座に振り込まれて自由に使うことができるし、裁判所から勤務先の会社に連絡や通知が届くことも一切ありません。
自己破産後に何が財産差押えの対象になって、何が対象にならないのか、簡単にまとめましたので参考にどうぞ。
財産差押えの対象になるもの、対象にならないもの
ざっくりまとめると以下の通り。
差し押さえられる | ✓家、土地 ✓車、バイク ✓100万円以上の貯金、FX/証券口座(含み益) ✓20万円以上の価値が見込まれる財産 |
---|---|
差し押さえられない | ✓100万円未満の貯金 ✓生活必需品(生活家電など) ✓パソコン(2台以上所有している場合は差押えの対象になる可能性あり) |
上記の表を見るとわかるように、差押えの対象になるものって意外と少ないですよね。
つまり、結婚前の独身時代、さらには20代の時期ならお金で失敗したとしても、やり直しは十分可能です(以下を参考にどうぞ)。
≫ 20代1人暮らし独身女性は自己破産してもやり直せる!
※借金200万円で自己破産した私の体験談です。
しかし、結婚してマイホームを購入している場合は状況は大きく変わってきます。やり直しの難易度は想像以上に高くなります。
自己破産せずに滞納を続けると会社にバレる可能性がある!?
✓毎月の返済を滞納している…。
✓返済できる見込みがない…。
✓自己破産はしたくない…。
借金をしていると、このような状況になってしまうことも珍しくありませんよね。とはいえ、滞納を続けると大変なことになります。
悪い意味で、“滞納することに免疫”が付き始めます。
ただし、その状況は長くは続きません。
[jin_icon_arrowcircle]滞納期間が2ヶ月を過ぎると、ヤバい!
初めの1~2ヶ月は一日に3回以上も催促の電話があっていたのに、3ヶ月も過ぎると急に電話が鳴らなくなることも。
滞納期間が2ヶ月を過ぎると、クレジットカード会社やカードローン会社は“債権”(あなたに返済を求める権利)を“債権回収会社に委託”します。
債権回収会社は借金回収のプロです。
債権回収会社に債権が移ると、内容証明郵便による一括請求の督促状が届きます。この内容証明郵便は裁判時の証拠書類となるため、あなたを訴える準備を始めていることを示唆しています。
もし、債権回収会社からの一括請求の督促状が届いても返済に応じない場合、裁判を起こされ裁判所命令による財産差押えが強制執行されます。
滞納を続けて裁判に発展すれば、銀行口座だけでなく、勤務先からの給与/賞与が差し押さえの対象になり、裁判所から会社に「給与/賞与の差し押さえの勧告書」が送られる可能性があります。
つまり、あなたが勤務する会社に「借金を返済せずに滞納していること」「あなたが裁判で訴えられていること」がバレてしまいます。
社内での信用を失い、人間関係にも影響が出るかもしれません。このような状況で仕事を続けていくのは難しいでしょう。
ちなみに、信用情報を管理する信用情報機関はブラックリスト(異動情報)に登録するまでの基準を以下のように定めています。
- 指定信用情報機関(CIC)
➪ 61日以上または3ヶ月以上の滞納が発生した場合。 - 日本情報信用機構(JICC)
➪ 3ヶ月以上の滞納が発生した場合。
つまり、滞納期間が2ヶ月以上続くと、自己破産をしていなくてもブラックリストに登録されることになります。
以下に当てはまる人は要チェック!
- クレジットカードやカードローンの借金がある。
- 返済し続けて3年以上が経過している。
- 支払い期限に間に合わず滞納を繰り返している。
➪ 任意整理により返済残高を大幅に減らせるかもしれません。

今すぐ法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談するか『借金減額シミュレーター』で借金がどれくらい減額できそうか診断してみることをおすすめします。
※借金減額シミュレーターは弁護士法人が提供する無料のネット診断サービスで、匿名でも利用できます。
もし裁判にまで発展すれば、給与/賞与が差し押さえられ会社に知られてしまう可能性もあります。
滞納を続けることは、自己破産以上にリスクを伴うことを知っておいてください。
まとめ
- 自己破産しても会社にバレることはない。
- 自己破産後の財産差押えで給与が差押えられることはない。
- 20代独身1人暮らしなら財産差押えの対象になるものはほぼない。
- 滞納期間が2ヶ月以上になると、自己破産しなくてもブラックリストに登録される。
- 滞納を続けることは自己破産以上にリスクを伴う。
自己破産したことで日常生活に影響が出ることはほとんどありません。
ちなみに、自己破産後はクレジットカードが作れなくなりますが、電子マネーやデビットカードの決済手段もあるので、日常生活で不便を感じることはありません。
とはいえ、自己破産してもクレジットカードを持つこは可能です。

※『家族カード』は無審査で発行可能です。
自人生の中で1度や2度、取り返しのつかない失敗をすることは珍しくありません。私の場合、それが借金でした。
人生は再スタートできます。
とはいえ、すぐに専門家(弁護士や司法書士)に相談できる人は多くありません。
✓自分から弁護士に相談する勇気がない…
✓自業自得だと怒られそうで相談できない…
✓相談するほどの借金なのか判断できない…
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